1959-06-10 第31回国会 衆議院 社会労働委員会 第29号
従いまして、職権委嘱ということが法律に規定されておるわけであります。こちらの方は大臣の諮問機関でございます。従いまして、かりにある団体が、先ほど御指摘のようなことで委員を出さないという場合におきましても、私どもといたしましてはそれによって、その委員が欠けておりましても、医療協議会というものは他の委員によって運営すべきであると考えております。
従いまして、職権委嘱ということが法律に規定されておるわけであります。こちらの方は大臣の諮問機関でございます。従いまして、かりにある団体が、先ほど御指摘のようなことで委員を出さないという場合におきましても、私どもといたしましてはそれによって、その委員が欠けておりましても、医療協議会というものは他の委員によって運営すべきであると考えております。
即ち職権委嘱の制度によつて、政府当局のお眼鏡に適わない者は委員に任命しない、こういうようなことにして参りましたがために、労働委員会は無力化し、信頼を失つて参つたのであります。昨年の電産、炭労のストにおきまして、中労委が大した役割を果し得なかつたのも、これだけじやないですが、こういうところに一つの原因があつたのではないか、かように考えます。
然るに労働委員会は職権委嘱で任命されるのであつて、そのこと自体の可否、法律上の見地から言つていいか悪いかということはこの際一応問題外といたします。現在の改正法の前提になつておるところの職権委嘱の制度はそのまま続けるということを建前として申上げるのであります。そういたしますと、結局事態はこういうことになるわけであります。
このことを通常職権委嘱というふうに申しておるわけでございますが、それから労働者委員そのものがそういつた行政権力の好むところに従つて選ばれて来る。勿論その選ばれるところの基礎にはどこの組合からも推薦して来ない、どこからも一通も書き出して来ないという場合には、それは選びようがないわけであります。
○堀木鎌三君 磯田教授に伺いたいのですが、あなたの御説によると中央労働委員会は、これは労働大臣が委嘱するのだ、だが中央労働委員会そのものが非常に官僚的な政治上の制約を受ける、これを職権委嘱だとおつしやるのですけれども、組合法の労働委員の選出方法については御承知の通り労働者側が選定をする。
それについて一応話がついでにそこまで参りましたので、労働委員の選考方式等について、あるいは任命の手続をとる、要するに職権委嘱の問題が、あくまで妥当であるかどうかということについて、お尋ねしてもむだかとも思いますけれども、一応大臣の御意見を承りたいのであります。
第一点は、労働委員会の委員の選任は職権委嘱でなくて、やはり旧法においてとられておりましたように、推薦制度とすることがきわめて実情に合つた形になる、こういうようにしていただきたい。第二は、不当労働行為に対するある程度の整理はできましたけれども、これに対する罰則がきわめて軽い。こういうことでは、罰則をあえて顧みず、そういうことをやることもあり得るわけでありますので、この点をさらに強くする。
先ほど私は労働委員会委員の選任問題について若干申し上げましたが、現在は職権委嘱になつているわけであります。政府が最終的な責任をもつて委嘱することになつているわけでありまして、それに関係の代表者をわれわれが候補者として推薦するという形になつている。従つて一人を最終的に決定して推薦したということではないわけであります。
労働者側委員の熱心なる労働者の利益を代表するところの活動が、中立の労働委員をして公定なる態度をとらしめていたのでありますが、その中立委員も、この職権委嘱以来押されまして、御用化しているということは事実であります。
それからもう一つの点は、労働委員会自体の問題でありますけれども、先ほど来質問をしましたように、職権委嘱ということが始まつてから、労働委員会の信頼が非常になくなつて来た。地方に行くと、あんな労働委員会に頼んでもだめだ、買收されておるといううわさすら、出て来るというような状態になつておる。
○春日委員 今神奈川の場合は特別だというふうに言われており、またそれほど信用が失われておらないと言うけれども、実際方々歩いてみて、労働委員会というものが信用がなくなつておることは事実なんで、裁判所に訴えるということを、あなたはその方が解決が早いからと、こういうふうに言つておるけれども、そうじやなくて、労働委員会というものが職権委嘱でやられてしまつて、労働者のほんとうにたよりになる代表者が出なくなつた
職権委嘱であるという関係から信用をなくした、さような御意見なり、御批判のあることも存じております。しかし昨年の改正によりまして、いわゆる従来のような職権委嘱はできないことになつておるのであります。
しかも仲裁委員会の委員の選任にあたりましては、組合側は拒否したにもかかわらず、委員の指名等は、職権委嘱をもつてこの委員会が構成されております。こういう経過において制定された仲裁委員会のこの裁定案に対しまして、大蔵大臣は、これ以上はドツジ・ラインからいつても、経済事情の線からいつても、聞けないと言つておられますが、これは最初から政府は聞く意思がなかつたから聞けなかつたのではないか。
各地に職権委嘱、その他によつて労働委員会の下からの選出がはばまれておる事実があるのでありますが、こういう事実についての見解はどうですか。
○鈴木証人 職権委嘱の問題については行き過ぎた点、その他があるならば、これを是正するという方針のもとに適宜な措置をとられるはずであるということをお答えした、その通りであります。
そのことはどこに現われておるかというと、地方労働委員の問題に関する都道府縣知事の、あれは何と言いますか、職権委嘱といいますか、あれにおいて知事なり知事が、労働委員の氣に食わない者はこれは拒否することができるという形式になつておるあのことと、それからこの間からしばしば問題になつた中央労働委員会を労働省の行政機構としての外局にすると、こういう問題があります。
○政府委員(賀來才二郎君) 只今御質問の大体の趣旨は労働委員分制度というものに対しましてこれを中央においては外局扱いにし、或いは又中央地方ともに労当大臣或いは各知事が委員を職権委嘱し罷免することができるとこういうふうになつておるので、この労働委員会というものの民主的な性格というものをそうでないものにして行こう、労働大臣或いは知事が支配するというようなふうな形に持つて行く意図が現われておるではないか、
選挙法の規定がないために從來職権委嘱というのが行われておりました。その結果はどうなるかというと、労働者代表でありながら、労働者代表としての実力を持たない人達が労働委員になつておる。そのために労働委員会は労働者に親切な場所でなくなつておるわけであります。更にそういう労働委員が入り込むときは、同時に中立委員も無能力者が中立委員になる。
從来のやり方でありますと、いわゆる職権委嘱というふうな形、すなわちかりに労働組合側の推薦がありましても、知事はその中からとらずに、委嘱することができたのでありますが、今度の法案の趣旨から申しますと、推薦があるのに、これを別に職権委嘱をするということは、いたさないのでございます。
それは施行令第三十七條の一方的改惡に見られたごとく、いわゆる職権委嘱に基くところの労働委員会の御用化であります。これはあくまでやはり労働者の推薦に基いて、これがきめられなければならない。にもかかわらず、このような一方的な改惡をやつて来るということは、われわれは反対である。このことははつきり法律に制定されている労働者の推薦に基く委員が送り込まれる必要があるのであります。
こういうことにして、全体が代表されるようになつておつたのを、去年の長野、福島の職権委嘱から始まつて、最近は神奈川でも、東京でも群馬でも、ほとんど全國で、労働組合の意思に反して、労働組合の希望しない者を任命しておる。こういうことになれば、労働委員会は労働者の意思を代表するものではなく、政府のお役所になつてしまう。
これは内閣総理大臣にいわゆる中央労働委員会その他現在行なわれておりまする、委員の職権委嘱というような恰好を、この公共企業体にとらんとするものであるという考え方で、削除を希望するものであります。
ただいま申し上げましたように、職権委嘱は法律上認められまた事理上もやむを得ないと考えられるのでありますが、しかしながら、このことは労働委員の委嘱が行政官廳の恣意のみに基いてなされてよいことを意味するものではもちろんないのでありまして、行政官廳は公共の信託にこたえてその本來の公正な立場に立つ客観的判断の下に適当な人を委嘱すべきものであつて、その点愼重な態度をもつて臨むべきことは言うまでもないのであります